宇部市議会 2020-09-08 09月08日-02号
今後は、地域の安全・安心を確保するため、本市が建物の解体を積極的に進めながら、オリーブ園としての運営手法を模索するとともに、更地として部分的に競売することなども視野に、様々な活用方法を検討し、早急な環境整備に努めます。 以上でございます。 ◆10番(荒川憲幸君) ちょっと時間の関係で順番変えて、3番の西岐波市営住宅余剰地の環境整備について、これ要望させていただきます。
今後は、地域の安全・安心を確保するため、本市が建物の解体を積極的に進めながら、オリーブ園としての運営手法を模索するとともに、更地として部分的に競売することなども視野に、様々な活用方法を検討し、早急な環境整備に努めます。 以上でございます。 ◆10番(荒川憲幸君) ちょっと時間の関係で順番変えて、3番の西岐波市営住宅余剰地の環境整備について、これ要望させていただきます。
それから、いわゆる住居に入ろうとしても、親族等に保証人になっていただける方が見当たらないという件数が約8件、そして、家賃の滞納、自宅の競売等で、自宅退去がもう必須だといわれる方が11件といったことで、昨年よりもホームレス等で6件、保証人で1件、住宅をいよいよ出ざるを得ないという方が3件だというお話もいただいております。
現職の情報政策課長が官製談合防止法違反、公契約関係競売入札妨害の疑いで1月27日逮捕され衝撃が走りました。同時に、萩市のネットワーク構築事業を独占的に請け負ってきたエフテックの社長と萩営業所長も公契約関係競売入札妨害の疑いで逮捕されました。そして2月17日、情報政策課長は官製談合防止法違反の罪で略式起訴され罰金50万円の略式命令を受け、即日納付し釈放されました。
今回の事件につきましては、当初は2つの容疑、1つは官製談合防止法違反、もう1つは公契約関係競売入札妨害違反で逮捕されましたが、最終的には官製談合防止法違反で略式起訴され、罰金刑によりこれを納付し、釈放されたことから、本人から事情を聴取しているところです。また、本人からの聴取内容にそごがないか、周りの関係職員から事実関係を確認しているところです。
去る1月27日、総合政策部情報政策課長が官製談合防止法違反及び公契約関係競売入札妨害の容疑で逮捕されるという事件が発生いたしました。 このことについては、議員の皆様を初め、市民の皆様に多大なる御迷惑と御心配をおかけするとともに、市民の信頼を著しく損ねたことに対しまして、この場をお借りして心よりおわび申し上げます。
社会福祉協議会、あるいは包括ともいろいろ協議をしているわけでありますが、住宅確保ができなかった、あるいはできないために、その方に対する支援が困難、あるいは進まない、そうしたケースが平成28年度から本年度9月までの間に38ケース挙がっているということだそうでございまして、その内訳を見てみると、当事者がホームレスであったり、車中泊で家や住所がないケースが16件、保証人がいないケースが7件、家賃の滞納、自宅競売等
まず、これまでの公判の状況につきましては、平成31年1月30日、本市職員による官製談合防止法違反及び公契約関係競売入札妨害罪等被告事件の初公判が行われ、事件の概要について起訴状の朗読と冒頭陳述が行われました。
市職員が特定の業者に予定価格等の秘密情報を教えて落札させる等の官製談合と称される犯罪行為は、刑法第96条の6第1項の公契約関係競売等妨害罪と入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に法律、いわゆる官製談合防止法第8条の職員による入札等の妨害罪に該当します。
昨年、2件の本市発注の建設工事において、入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律、いわゆる官製談合防止法違反及び刑法の公契約関係競売等妨害罪の容疑で、本市職員が逮捕・起訴されたことは、市民の皆様の市政に対する信頼を揺るがす事態となり、市長としてその責任の重大さを痛感しております。
だから、これは要するに市役所がやっぱりやらなきゃいけないんです、差し押さえから競売、それからあとの配当から。これは税務署であれば、恐らく専門の部署なりノウハウが蓄積されているからできると思うんですけれども、市役所が簡単に、国税滞納処分の例によって徴収ができると書いてあるけれども、これは恐らく大変な事務作業になるんではないかというふうに思います。そういう点を考えると、やっぱり適切ではないと。
特に市民の皆様方からときとして伺うことが多いのは、特に相続人が全員その土地が不要だということで、全員が相続放棄をした場合、家裁が相続財産管理人を立てて、競売等を尽くしても売却できなかったとき初めて、国等が引き取るということになって、手続的にはそうなるわけでありますが、実際にそれが実現できたものというのが、ここ数年間で30件から50件。
ございますけれども、普通財産という位置づけは行政的な利用目的がなく、結果として市のほうとすればそれは基本的には競売等によってその用地を売っていくというか、土地を販売していくというような形に、基本的な考え方はなろうかと思います。
それから、隣接する売りに出されて何度か競売のあった、でも引き取り手がなかった物件につきましても周辺の環境整備を考える上でそこの物件をどう活用できるのかだとかいったものは私どももこの機会ですから一度検討させていただくつもりでおります。
長いこと裁判所にいましたけど、裁判所の競売物件、全部売れます。国の財産、ここにも幾つかあります。ハローワーク、労働基準監督署、雇用促進事業団等です。ハローワークは売れたようですが、労働基準監督署、評価額の半額でいいから買いませんかと、そういう発想が市にはないんです。
平成13年ごろに、そういった先ほどの会社が破綻をしまして競売に出されたという経緯、その中でその当時の町がそういった地元の対応等も含めて取得をさせていただいたという経緯でございます。その当時に、公社のほうで先行取得をさせていただいたという認識をしております。 私のほうの手元には、先ほど御紹介がありましたが、9,000万円程度ということがございました。
この土地は周東町時代の平成13年に公社が競売で取得したものと承知しております。その利用は農林公園用地としております。合併後、岩国市土地開発公社が継承しているものかと思いますが、公社の解散の方向性のもと、今後の活用をどのようにお考えかお聞きいたします。
まず、逮捕から今日に至るまでの経緯につきましては、議員御案内のとおり去る10月24日の朝に山口県警から大内矢田地区における汚水管施設工事の入札に関し、官製談合防止法第8条の職員による入札妨害、刑法第96条の6の公契約関係競売等妨害及び同法第197条の3の加重収賄の容疑により、上下水道職員を逮捕したとの報告が入りました。
競売につきまして、破産管財人がこのような破産手続を進める中で不動産の競売を行う場合と、もう一つは、一般的にこの当該不動産を破産財団から放棄した場合抵当権を有する者が破産手続外で抵当権を行使することによる競売の申し立てをする場合があります。
次に、競売につきましては、経営者として活用の見込めない施設を買い求めることは考えられませんし、その他の目的により買い求めるのであれば、それは市にとっても湯本温泉にとっても歓迎できるものではないことが予測をされます。 更に、破産管財人が破産手続を進めるために土地建物を破産財団から放棄しますと、これを管理するものがいなくなり、責任の所在のない土地・建物が残ることとなります。
既に、警察及び報道機関から公表、報道されておりますとおり、10月24日に本市上下水道局の技術職員が、汚水管施設工事の入札に関し、官製談合防止法違反並びに刑法に基づく公契約関係競売入札妨害及び加重収賄の容疑で逮捕され、20日間の勾留後、11月13日に山口地方裁判所に起訴され、さらには同日、別の工事についても同じ容疑で再逮捕されるなど、入札に関する公務において重大事件が発生いたしました。